◆お金の失敗談

私の「お金の失敗談」です。
指定難病と診断された場合はすぐに「難病医療費助成制度」の申請が必要なのですが、申請が遅れた私は8万円ほど多めに支払う羽目になってしまいました。

指定難病であった場合
「難病医療費助成制度」を適用すると、自己負担金の月額上限が1万~2万円となります
役所に申請を出した日が、有効期限の開始日となります

申請が遅れた分だけ、自己負担金が大きくなってしまいます。

速やかに申請したいトコロですね。

私の場合、8日目に申請となった為
1日~7日分については制度を適用する事が出来ず
8万円弱の負担増となってしまいました。

8万円は大きいですネ。

◆「難病医療費助成制度」申請の流れ

私の例です。
・入院1日目、主治医の先生より、「難病医療費助成制度」の申請について説明があった。後ほど事務方より申請に必要な書類お渡しするので、速やかに市役所にて申請してくださいとの事。
・入院7日目、病院の事務方より申請書類一式を受領した、記入方法について丁寧に説明いただいた。
・入院8日目、申請書類を市役所に提出。

前述の通り、申請した8日目から発効となりました。

申請書類一式を渡されたのが1週間後って・・・

大きな病院なので、その辺の動きが悪いのかもネ。

こちらから催促した方が良さそうですね。

◆実際に請求された金額からの損得勘定

私の入院初月の診療費は、97千円請求されました
この金額は、
①1日目~31日目の総診療費(三割負担)612千円について、「高額療養費制度」のみを適用した場合の自己負担額(=97千円)となります

もしも、「難病医療費助成制度」を適用すると、逆に割高になってしまいます
「難病医療費助成制度」の発効日が8日目からとなり、7日目までは「高額療養費制度」を適用するしかない為です

②1日目~7日目までの診療費(三割負担)216千円については「高額療養費制度」を適用し、その時の自己負担額(=84千円)
③8日目〜31日目までの診療費(三割負担)396千円については「難病医療費助成制度」を適用し、その時の自己負担額(=20千円)

②+③=104千円と割高なので、①が適用される。

もちろん、
申請に遅れがなく1日目から適用できていれば、自己負担額は20千円です

1週間申請書類を滞らせた事務方に問題があったのでは?

さも、「難病医療費助成制度」がきちんと適用されて、お得になっている風・・・
な請求書の書き方となっていたので、その事実を気付かせないノウハウは確立しているのだと思います(爆笑)